一般社団法人家系図作成調査士協会(以下「甲」という。)と貴殿(以下「乙」という。)とは,次のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
1 甲及び乙は,家系図の作成を通じ,甲の主催するエネルギー理論の概念を基にしたセミナー,勉強会等の提案を推進して進めることを目的として作成するものとする。
2 甲及び乙は,法令を遵守し,かつ,信義誠実の原則に従って誠実に本契約を履行する。
第2条(業務の範囲)家系図マイスター指導の範囲
1 本契約により提携する業務の範囲は,甲及び乙が共同または協力して行う。
委任状を作成し戸籍謄本を取り寄せる業務を甲に委託するものとする。
2 本契約は甲及び乙が単独で遂行可能な事業を規制するものではないことを相互に確認する。
第3条(業務の役割分担)
1 甲の役割
(1)甲及び乙と互いにエネルギーを上げることを目的とし,エネルギー理論に基づく概念を日常に当てはめ考える習慣をメンタリング方式で行いながら家系図作成サポートに取り組む。
(2)前項の方式を使って目的と期限を明確に設定し,家系図作成サポートに取りかかる。
(3)エネルギー理論と家系図作成の必要性の発信とコンテンツ作りを行う。
(4)家系図作成に取り組んだ時点以降の変化を集計し,共有できるようにする。
(5)互いの業務が円滑に運ぶための,改善を受け入れ,話し合いの場を提供する。
2 乙の役割
(1) 甲乙双方の業務が円滑に行くための改善や工夫を重ね,互いの繁栄のために力を合わせる。
※代行業務に関して
依頼者から代行を請け負い、甲及び家系図作成調査士、または候補生が業務に携わる場合は、
依頼者から委任状を預かり厳重な管理の基に取り扱う。委任状に関しては目的以外では利用はできないものとする。
なお家系図作成調査士においては家系図作成調査士は家系図を作成する目的(先祖供養または鑑賞)に応えるため、
依頼人より家系図作成調査の代行を請け負い、その際には依頼人の委任を受け住民票、戸籍謄本、除籍謄本を請求し管理する上で個人情報保護法に関する法律を遵守して進める。
また家系図作成調査士は、依頼人の家系図を作成調査する知識と、家系図作成の大切さを伝えられる能力を備え、
なおかつ一般社団法人家系図作成調査士協会が定めた課題を修了し、協会より認定を受けたものに与えられた資格であることを自覚して業務にあたる。
第4条(調査料,支払方法等)
①「夫婦全家系の戸籍調査」Aプラン 264,000円 Bプラン198,000円
②「全家系の戸籍調査」Aプラン 158,400円 Bプラン99,000円
④一姓「一家系の戸籍調査」Aプラン 86,350円 Bプラン46,750円
甲及び乙は,本提携事業によって取得した財産を,善良な注意をもって管理するものとする。
第6条(知的財産権)
1 本契約に基づいて行う個々の業務の過程に際して,甲または乙が発明,考案等を行ったときは,これにより生じる特許,実用新案その他の産業財産権を受ける権利は,当該発明等を行った当事者に帰属する。
2 発明等を行った者が,甲及び乙の双方に存在する場合は,両当事者の共同権利とする。ただし,考案した内容が独占業務にあたる場合は,その限りではない。
3 前2項の場合において,甲及び乙が第三者に知的財産権の実施を許諾するときは,事前に甲及び乙が協議の上,決定するものとする。
第7条(個人情報保護)
1 甲及び乙は,相手方の個人情報を厳重に管理し,これを外部に漏洩させてはならない。
2 甲及び乙は,相手方の個人情報を委託先等に提供する際は,事前に相手方の承諾を得なければならない。
第8条(秘密保持義務)
甲及び乙は,本契約に関連して知り得た当事者の経営上の一切の秘密を,他の当事者の書面による承諾がない限り,第三者に漏洩または開示してはならない。
第9条(不可抗力)
1 本契約上の義務が,以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは,甲乙双方本契約の違反とせず,その責めを負わないものとする。
① 自然災害
② 戦争,内乱,暴力,革命及び国家の分裂
③ ストライキ及び労働争議
④ 火災及び爆発
⑤ 伝染病
⑥ 政府機関による法改正
⑦ その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは,被害に遭った当事者は,相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え,予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は,甲及び乙は,相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第10条(有効期間)
本契約の有効期間は,本契約締結日から1年間とする。
ただし,期間満了の3か月前までに,甲または乙のいずれから別段の申出のないときは,本契約は本契約と同一の期間更新されるものとする。
第11条(誠実協議)
本契約に定めのない事項,または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じた場合は,甲及び乙は誠意に協議し,誠意をもってその解決にあたるものとする。
第12条(合意管轄)
甲及び乙は,本契約及び本契約に関連する個別契約について訴訟の必要が生じた場合には,甲の本店住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
会社名 | 一般社団法人 家系図作成調査士協会 |
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住所 | 名古屋市名古屋市中区松原3ー7ー15 光葉ビル207 |
業務 | 家系図調査作成、保存 終活まで総合でサポート |
理念 | 波動に特化した家系図作成から 自分のルーツを明らかにすることで 「感謝の原点」に触れ 本来自分が持つエネルギー 波動を上げることができると考えます |
連絡先 | 080-3287-7777 (北原) 受付 10:00〜18:00(土日祝を除く) hadouwebch@gmail.com 2営業日以内にご返信いたします ご不明点や質問がありましたら お気軽にご相談くださいませ |
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